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【Facebook編】死後のSNSアカウント、どうする?

スマホと時計

Facebookアカウントの死後処理には以下の二通りの方法があります。
残す場合と削除する場合、それぞれのやり方や注意点について詳しくお伝えしたいと思います。

  1. 「アカウントを残す」追悼アカウントで管理人が思い出を管理する
  2. 「アカウントを削除」Facebookからアカウントを完全に削除する

追悼アカウント

追悼アカウントとは、利用者が亡くなった後で友達や家族が集い、その人の思い出をシェアするための場所です。追悼アカウントの主な機能は以下のとおりです。

・プロフィールにあるアカウント所有者の名前の横に、[追悼]と表示されます。
・アカウントのプライバシー設定に応じて、友達は追悼タイムラインで思い出をシェアできます。
・アカウント所有者がシェアしていたコンテンツ(写真や投稿など)はFacebookにそのまま残り、シェアしていた相手は引き続きそのコンテンツを見ることができます。
・追悼プロフィールは、[知り合いかも]のおすすめ、広告、誕生日のお知らせなどの公開スペースには表示されません。
・追悼アカウントには誰もログインできません。

 

【アカウントを残す場合】追悼アカウント管理人の生前指定のやり方

 

フェイスブック追悼アカウント管理人設定画面1

【追悼アカウントの設定方法①】

※スマホ画面で説明します

① 画面右下の三本線アイコンを押す
② 開いた画面を下へスクロール
 ↓↓
③「設定」の項目を見つけてタップ

 

フェイスブック追悼アカウント管理人設定画面2

【追悼アカウントの設定方法②】

① 開いた画面を下へスクロール
 ↓↓
②「アカウントの所有者とコントロール」を押す(真ん中あたりにあります)

 

フェイスブック追悼アカウント管理人設定画面3

【追悼アカウントの設定方法③】

・「追悼アカウントの設定」という項目を押す

 

フェイスブック追悼アカウント管理人設定画面4

【追悼アカウントの設定方法④】

・「追悼アカウント管理人の選択」の項目を押す

 

フェイスブック追悼アカウント管理人設定画面5

【追悼アカウントの設定方法⑤】

・管理人をお願いしたい人の名前を入力し、追加する
(この時点ではまだ相手には通知されないので、知らせたい場合は「送信」を押す)

 

ユーザーの死後、管理人にできること

■ 亡くなった方のプロフィールに投稿を書いて固定する
(故人に代わって最後のメッセージをシェア、特別なお知らせを書き込むなど)
■ 亡くなった後で届いた友達リクエストに対応する
■ プロフィール写真やカバー写真を更新する
■ アカウントの削除をリクエストする
■ 故人がFacebookでシェアしたコンテンツのダウンロード許可(オプション)

ユーザーの死後、管理人にできないこと

■ 故人のアカウントへのログイン
■ 過去の投稿、写真、その他のコンテンツを削除または変更する
■ 故人へのメッセージを読む
■ 故人の友達を削除する、または新しい友達リクエストを送信する
■ 故人のアカウントに新しい追悼アカウント管理人を追加する

 

管理人がダウンロードできるデータ

■ アカウント所有者がアップロードした写真や動画
■ ウォールの書き込み
■ プロフィールと連絡先情報
■ イベント
■ 友達リスト

管理人がダウンロードできないデータ

■ メッセージ
■ アカウント所有者がクリックした広告
■ Poke
■ セキュリティや設定に関する情報
■ 自動で同期されたが投稿しなかった写真

※明確な同意を表明した有効な遺言書または他の法的同意書がある場合、これらへのアクセスを許可されることがあります。

 

【アカウントを削除する場合】アカウント削除設定のやり方

 

フェイスブック追悼アカウント管理人設定画面6

【アカウント削除の設定方法①】

上記の「追悼アカウントの設定方法④」の画面まで進み、
 ↓↓
「アカウントの削除:いいえ」と書かれている項目を押す

 

フェイスブック追悼アカウント管理人設定画面7

【アカウント削除の設定方法②】

①「死後にアカウントを削除する」にチェックを入れて、
②「保存」を押す

※アカウント削除の設定画面で「死後に削除」を選択した場合、Facebookに死亡の報告が入ると削除が行われます。
 

まとめ:自分の死後、アカウントを残したいのか消したいのかを考えておこう

 
Facebookユーザーが亡くなった後も、誕生日にお祝いのメッセージが続々と投稿されるといったケースは案外多いと思われます。
残されたご家族などがそれを見た場合、心を痛めてしまうことは想像に難くありません。

事前に何も設定しておかなかった場合、本人の死後に近親者が「追悼アカウントへの移行」または「アカウント削除」をリクエストすることは可能ですが、以下のような証明書類の提出など、色々とハードルが上がってしまいます。
 

■ 委任を受けていることを証明する書類として、次のうち1通
・委任状
・出生証明書
・遺言状および遺書
・遺産に関する書簡
■ 亡くなったことを証明する書類として、次のうち1通
・死亡記事
・葬式のしおり

追悼アカウントに関するヘルプページ

 
ですから「アカウントを残す・残さない」いずれにしても、自分の手で事前に設定しておくことは大切な終活の一つだと思いますよ!
とても簡単にできるので、ぜひこの機会に追悼アカウントを設定してみてはいかがでしょうか?
 

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夕貴
自ら予言した通りに亡くなった母、突然倒れて帰らぬ人となった父。そして魂の家族とも言える大切な人を自死により亡くしました。それでもまだ彼らの魂は存在していることを、常に感じて記録しておきたい…そんな悪戦苦闘の日々を綴っています。